2017-05-23 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
そこで、やはりこの業界の自主的な長いところルールでは根本的な問題の解決にはならないとして、多くの関係者から一層の適正化を求める声が強くなって、平成二十二年の三月から内閣府にある消費者委員会の食品表示部会で品質表示基準の見直しに向けた検討が開始されました。が、そこまではよかったんでございますけれども、平成二十三年の十一月二十九日の部会での議論を最後にその後はたと動きが止まっているんですよね。
そこで、やはりこの業界の自主的な長いところルールでは根本的な問題の解決にはならないとして、多くの関係者から一層の適正化を求める声が強くなって、平成二十二年の三月から内閣府にある消費者委員会の食品表示部会で品質表示基準の見直しに向けた検討が開始されました。が、そこまではよかったんでございますけれども、平成二十三年の十一月二十九日の部会での議論を最後にその後はたと動きが止まっているんですよね。
水産庁長官 佐藤 一雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (国家戦略特別区域における獣医学部の新設に 関する件) (競馬におけるギャンブル等依存症対策に関す る件) (農業農村整備事業の予算配分の在り方に関す る件) (国産広葉樹材の需要拡大に関する件) (キノコ類の品質表示基準
先生御指摘のとおり、平成二十三年十一月二十九日の消費者委員会食品表示部会におきまして、消費者庁の方から、平成二十四年度以降に順次審議をお願いする予定のものの一部といたしまして、当時のシイタケ品質表示基準及び干しシイタケ品質表示基準の見直しにつきましてお示しをさせていただいたところでございます。
その後、消費者保護基本法が成立したわけでございますが、消費者保護の観点というのが大事になりましたので、昭和四十五年に、一般消費者が品質を識別するために必要な表示を事業者に義務付ける品質表示基準制度を導入いたしました。したがって、このJAS法は題名を農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律というように改変されたわけでございます。
こうした中で、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、国際的なルールを踏まえたワインの表示ルールでございます果実酒等の製法品質表示基準を、国税庁として、昨年十月三十日に定めたところでございます。 この表示ルールにおきまして、国産ブドウのみを原料に使用したワインを日本ワイン、輸入果汁を原料に使用したワインなどを国内製造ワインと定義し、その違いを明確にいたしました。
そして、果実酒の製法品質表示基準を今回制定したということになるわけでございますけれども、この意義というものを端的にお答えいただければと思います。
遺伝子組換え食品の表示制度につきましては、平成十二年に当時のJAS法に基づく品質表示基準として創設されたものであり、消費者の商品選択のために必要な情報として遺伝子組換え技術の使用、不使用に関する情報を提供するものであるというふうに承知しておるわけでございます。
まず、我が国の現行の酒類の表示の制度につきましては、いわゆる酒類業組合法によりまして、酒類の製法とか品質などの表示基準を定めることができるとなっておりまして、その中で、いわゆる清酒の製法品質表示基準、あるいは今委員がおっしゃいました原産地を特定するための表示であるような地理的表示に関する表示基準などの基準を定めているところでございます。
一方、現行のJAS法では、今お話ありましたとおり、加工食品品質表示基準におきまして、事業者が遵守すべき事項といたしまして、その加工食品の品質に関する表示を適正に行うため必要な限度において、表示に関する情報、これが記載された書類を整備し、保存するよう、努力義務として規定しております。
かつ、その監視指導について、どうむらなくそして必要な措置を迅速に講じられるかということが大きな問題だと思うんですけれども、例えばJAS法の品質表示基準に基づく表示の立入調査等を見ても、広域事業者、つまり都道府県にまたがるような広域事業者の場合は農水省農政局が担当されておりますし、そうでないところについては都道府県が担当されていて、そういう意味でいうと、その立入調査の頻度等について非常にむらがあるというふうな
JAS法においてその表示の義務付けの対象となる食品の範囲というものを同法に基づく品質表示基準において定めさせていただいておりますが、そこには生鮮食品及び容器包装された加工食品としておりまして、外食や中食については、表示によらずとも、消費者が食材に関する情報をお店の店員さん等に直接尋ねることが可能であるということから、原則として表示の対象の外としているものでございます。
一方、JAS法につきましては、食品について事業者の自主性に任せていては十分に情報提供はなされないというものにつきまして品質表示基準というのを定めまして、そこで消費者が食品を選択する際に最低限必要な情報を提供するということを目的にしているということでございます。
JAS法において定められている食品の品質表示基準は、その基準に基づいて表示された食品が流通し、それによって一般消費者の認識が形成されているということも考えられることから、参考になる場合が多いとは思いますが、イコールではないというふうに思います。
そこをこれからガイドラインをもうちょっと精緻にしていく、あるいは、そのガイドラインの事例を集めていく中で、この品質表示基準あるいは公正競争規約など、既存で既にこの当該業界が整備している、こういったものを使わない手はないというのが私の問題意識でございます。
一ページ目に、まさに今御指摘のありました品質表示基準なども書いてあるんですけれども、このガイドラインの事例集の中の三十三番というのと三十五番というのを引き出させていただきました。三十三の清酒、純米酒の例の下線のところに、清酒の製法品質表示基準というのを参照していることが明記されております。
平成十二年に、JAS法が改正されまして、その後、加工食品の品質表示基準というのができました。そこでさらに細部、細かなルールが決められておりまして、国産大豆使用と書く場合、現行ルールでは一〇〇%でなければならないことになっております。一〇〇%を下回った場合には国産大豆○○%使用というふうに書くのが今の現行のルールということで、御理解いただければと思っております。
食品表示Gメン、いわゆる食品のGメンでございますけれども、これは、全国の地方農政局それから地域センター等に約千三百名配置をしておりまして、JAS法に基づきまして、年間約三万店舗の小売店舗等を巡回いたしまして、食品の表示の欠落、表示すべき事項を書いてないとか、あるいは原産地の偽装、あるいは賞味期限の改ざん、そういうものがないかどうか、そういう品質表示基準の違反の有無ということについて調査を実施しておりまして
○国務大臣(森まさこ君) 加工食品の原料原産地表示はJAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められております。現行では、品質に関する適正な表示を目的とするJAS法の表示基準の一つとして定められておりますので、品質の差異に着目をして義務表示対象となる品目が定められておりますので、加工度の低い加工食品に対象が限られております。
○森国務大臣 JAS法の品質表示基準では、原料原産地表示について表示を義務づけておりまして、さらに、都道府県より詳細な市町村名、その他一般に知られている地名まで記載することができます。また、産地名を示す用語であって産地名の意味を誤認させるような表示を禁じておりまして、産地偽装については直罰規定としているところでございます。
○森国務大臣 JAS法に基づく品質表示基準では、外食については、提供される料理の種類が多く、使用される原材料も日々頻繁に変わるということから、事業者の取扱数量の多少にかかわらず表示の切りかえが困難であるということ、さらに、営業形態が対面販売でありますので、消費者が店員に料理の内容を確認できるということから、義務づけの対象外としているというふうに承知をしておりますが、この外食の表示を義務づけしようとした
現行の法律の状況について御説明いたしますと、まず、業者間取引でありましても、JAS法におきましては、加工食品品質表示基準の第八条におきまして、製造業者等の努力義務ということで書類の保存を規定しております。
その下を見ていただくと、生鮮食品品質表示基準というJAS法の基準をそのまま載せてありますが、いわゆる外食、インストア加工は、ただし書き以降で、その限りではないということで名称、原産地が抜け落ちていますし、その下の四条の二も、これは伝達の方ですが、表示義務についての伝達も、その限りではないということで抜け落ちております。次のページに加工食品も出ていますが、これも同様でございます。
その中で、検討項目として挙げられたのは、やはり、今の個別品質表示基準、全部で五十八あるんですけれども、こういったものを一本にするということに精力を尽くす。その後に、準備が整ったものから、先ほど問題にあった加工食品の原料原産地表示だとか添加物の問題、遺伝子組み換え表示、こういったものを検討するということなんです。
この際に、玄米及び精米品質表示基準というのがございます。これによりますと、産地、品種及び産年について証明を受けました単一原料米というものがございます。
国税庁は個別のことは答えられないと思いますので一般論で結構なんですけれども、ある酒造会社が清酒の製法、品質表示基準に違反して偽装を行ったと、国税庁は発見すると、是正するように指示を出すと、その指示に従ってもう変なものを混ぜないと、やめたと、適当な理由でこのように自主回収しますと。
その点につきましては、加工食品につきましては、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準によりまして輸入品については原産国の表示を義務付けておりますので、国産か外国産かを知りたいという点もございましたけれども、これは国産か外国産かというのは一応分かるという状況にはなっております。
これ、私が今更申し上げるまでもありませんけれども、現在、JAS法の規定による加工食品品質表示基準、これによりまして二十二食品及び個別の品質表示基準によって四食品について原料原産地表示が義務付けられています。これらの品目については今後拡大をしていく方向というように私自身は認識をしていますけれども、どのような基準をもってこの拡大、今後検討し、そして具体的に進めていくのか、お尋ねをしたいと思います。
国産か外国産かのまず区別ということでございますが、現行の制度でございますと、農産物等の生鮮食品につきましては、JAS法に基づきます生鮮食品品質表示基準、これによりまして、原産地でございますが、原産地の表示というのは義務付けられております。したがいまして、国産か外国産についての判別は可能な状態になっております。
今御指摘のございました、一段階目と二段階目の問題等、加工食品の原料原産地の表示は、現行法では、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つでございますが、消費者基本計画において、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大することとされていることから、対象品目を追加するなど、消費者庁において現行制度下での取り組みを進めておるところでございますが、本法案の成立後においては、さらに
○森国務大臣 女性も男性も身近に感じていただきたいと思っておるところでございますが、加工食品の原料原産地表示は、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つであり、消費者基本計画において、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大することとされておりますことから、対象品目を追加するなど、消費者庁において現行制度下での取り組みを進めております。
○松田政府参考人 今委員御指摘のとおり、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている中には、今、カット野菜とかゆでダコ等ございまして、加工度の低い、生鮮食品に近い食品が選定されておりまして、加工度が増すと義務化の対象から外れるものがある、そういう中身になっております。
○副大臣(伊達忠一君) 今お話されておりました原料原産地の表示の拡大の具体的な状況ということでございますが、加工食品の原料原産地表示はJAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示の基準の一つであります。消費者基本計画において加工食品の原料原産地表示の義務付けを着実に拡大するとされていることから、消費者庁においては対象品目を追加しながら、増やす方向で取り組んでいるところでございます。
○森国務大臣 加工食品の原料原産地表示は、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つであり、消費者基本計画において加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大することとされていることから、対象品目を追加する等、消費者庁において現行制度下での取り組みを進めているところでございます。
加工食品の原料原産地の表示につきましては、現在、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つでございまして、消費者基本計画におきまして、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大するということにされております。
現行、今ありました原産国それから加工食品の原料原産地、これはJAS法に基づく品質表示基準で定められておりまして、その監視につきましては、消費者庁、農林水産省それから都道府県が行っているということでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 現在、加工食品につきましては、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められておりますが、消費者基本計画において、加工食品の原料原産地表示の義務付けを着実に拡大することとされておりますので、消費者庁において現行制度下での取組を進めているところでございます。